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今年の6月上旬から3kgほど体重が減少。
このため血液検査、消化器関係の内視鏡検査を受診。
昨年4月にも4か所ばかり切除した大腸ポリープが予想通り今回も検出。
今回はサイズがやや大きいので短期入院に。
当該検査を受診するためには絶食に加え下剤のお世話に。
結果的には、この内視鏡を20日間ほどの間に2回も実施。
退院の時点で、さらに2kg減少。
退院後一週間ぐらいは消化の良いものを少なめに摂取せよとの指示。
この結果、何と全体重の10%カットを達成。
つまり50日間ほどの間に、90kgから81kgへと減少したような次第。
両膝に対する負担も確実に軽減。
ウエストも10センチばかり縮小し、頬骨が少しだけ目立つように。
その一方で鉄分不足気味(鉄血清貧血症)となり、時々息切れと立眩みが。
そして何よりも、一日中空腹感(ひもじい~)が持続しております(苦笑)
現在の摂取カロリーはたぶん以前の30%ほどかと。
酷暑の時期となることから、やはり腹8分目に戻そうかとも。
でもそうすると忽ちリバウンドすることは自明の理かとも。
本日は一定の入念な気遣いを必要とするイベント関係の会議。
様々な議題のあるなかで、全体としてはプログラムとプログラムの間をどう繋ぐのかが最大の課題と判断し、あらゆる事態を想定して対案を準備。
一連の流れを断ち切らず、かつそれぞれの出演者の方々の心情に配意し、関係方面に過剰な負担をかけず、限られた予算内で進行しなければならず...といった難題なのでありました。
この3か月ほどの間に、様々な局面でその心証を改善していったことが影響したかどうかは定かではありませぬが、どうやら概ね落ち着くところに落ち着いた模様なので先ずは一安心を。
これで現在抱えている13件の諸課題のひとつが、まことに望ましい方向で進行していくようなのでありました。
ん、そういえば心なしか疼痛等の症状が服用している薬の薬効も加わり改善されてきたような気もしないではないような(苦笑)
現在のところ運営の根幹に関る問題などが山積。
まず、イベント開催における含む繊細かつ実にややこしい問題が2件。
アウトソース、など運営の根幹に関る問題が2件。
緊急を要する雨樋補修、エアコン補修など施設維持管理関係の懸案が3件ほど。
昨日は、これに不当要求対策が追加。
また本日は防犯対策までもが加わり、当面の財源を確保したものの本日もまた帰宅時間は多分10時過ぎ頃かと。
このため、従来のメモ書きの記録では最早対応困難に。
かくて、「懸案事項の経過と対応」と題した時系列方式での一連の書式を只今作成中で...
本業関係もこのように時々ブログに書き込んでおくと、検索機能があるので結構便利な場合もあるのでありまする。
元々2泊3日ほどの短期入院。
然しまさか3ヶ所の上行結腸ポリープ切除跡を、洗濯バサミのようにクリップで止血するとは思いもよらず...
また先月の29日にも胃カメラとともに同様の検査をしているので、あの恐ろしく不味い2リットルの下剤も慣れたもので少しは味わって飲めるように...なるわけもなく。
内視鏡での施術後は、血液検査を行い貧血の有無を確認。
さらにレントゲンでクリップの固定状況を確認。
レントゲンの方は兎も角として、昨年の3月から5月にかけては正常値の25%という原因不明の鉄血清貧血を発症。
今回の場合もし仮にそうした貧血状態を併発していたならば、それこそ検査漬けとなり入院が長引いた可能性もあるのかも知れず(苦笑)
なお一週間くらいは食物の消化作用に伴う鈍痛も発生するとのこと。
確かに食後には必ず右下腹部で時々引っ張られるような感覚の鈍痛が発生。
無論、脂汗をかくような強烈な痛みではなく、「あれっ、イテテテ」というような短めの痛み。
どのみち2週間後には再診の予定なので、ここ暫くは経過観察をしてみることに。
約13年の間スタッフ総勢7人を統括する税に関係する仕事についていたことが。
当時は現在さまざまな議論がなされている介護保険制度もなく、所得税の医療費控除の取り扱いについてはは極めてシンプル。
当該医療費控除対象となる判断基準は、概ね「通常必要とされる医療費であるかどうか」に集約。
例外としては保険診療ではない分娩費、医療機関までの交通費なども個別にその範疇に包含。
さて先年以来亡母がお世話になっていた介護保険制度の導入後。
「所得税の手引き」などによれば、当初は基本的に自己負担医療費の半額が医療費控除に算入されていたものと記憶。
その後介護保険制度の度重なる改正?により、介護計画を作成する介護支援専門員でさえもよくわからない複雑な制度に変貌してしまった様子。
このため一般的な問合せ先である各地方税務署においては、ある程度の混乱も存在していることは否めず。
具体事例としては国税庁のホームページに掲載されている「医療費控除の手引き」の内容でさえ、現場では十分に理解されていないという現実が。
仮に国税庁関係機関などに問い合わせをしたとしても、恐らくは「個別の事実認定」次第というような回答が予想されることは幾度か過去に経験済み。
縦割行政の弊害と中央官僚が机上で作成した猫の目のように変わる介護保険制度でありますが、その内容もさることながら、関係する諸制度との整合性を欠く部分が多いことは否めない印象。
たとえば「認知症グループホーム」は非該当。
「居宅介護サービス」についても、医療行為に伴うものでないとでのその自己負担額は医療費控除とはならず。
しかし、「特養」での介護サービスは看護師や医師(非常勤)がいることから、おおむね該当しその半額が算入できるという複雑さ。
要するに医師の存在を前提とした「医療行為」もしくはそれに準ずる介護サービスが医療費控除に算入されるという考え方らしく。
あ、ついでに突っ込みを入れてみたところでは、いわゆる差額ベッドも当該事情により医療費控除の対象となる可能性も全くゼロではなさそう。
かりに地方の税務署とはいえ、何で相談される側の人間が、介護保険制度の概要とその設立の経緯、その自己負担額が医療費控除の対象となるかどうかの判定基準について相談する側に説明しなければならないのかという疑問が残ったのでありました。
さて本日は午後から短期入院に。
そろそろ当該準備に取り掛からねば...
