本来は中世城館跡めぐりがテーマのはずでありました。もっとも最近は加齢と共に持病が蔓延し本業が停滞傾向に...このためもっぱらドジなHP編集、道端の植物、食べ物、娘が養育を放棄した2匹のネコ(※2019年11月末に天国へ)などの話題に終始しております (2009/05/21 説明文更新)
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小平市の都道3・2・8号線の都市計画道路建設実施の賛否を問う住民投票が5月26日に実施されたが、51010人の投票が行われたにもかかわらず、有権者の過半数に到達しなかったため、住民投票条例に基づき当該投票結果の開票公開は果たされなかった。
このため、「小平都市計画道路に住民の意思を反映する会」では、地方自治の本旨である住民自治の大原則に沿って、1万3千余人の署名を集め、小平市議会に対して住民投票の開票ならびに開票結果の公表を求める請願を提出した。
これにより9月10日(火)午前9時より行われた小平市議会総務員会の請願審査では、同会の共同代表水口和恵氏より同請願に対する趣旨説明が為された。
請願に対する質疑応答を含め約3時間ほどが費やされ、継続審議との意見も出されたが、多数決により同日の採決とされ、採決の結果当該請願は不採択とされた。
なお、賛成委員は小平・生活者ネットワークの1名のみで、他の5名の委員は請願の不採択に回った。
住民投票の投票率は、その成立の要件である50%を下回ることとなったが、その投票率は直近の市長選挙37.28%、都議会議員選挙37.27%を僅かに下回る35.17%であったことからも、その関心の高さが窺われる。
もしも仮の話として、公職選挙法において50%の成立要件が付加されているとすれば、市長選挙および都議会議員選挙も不成立ということになり、成立要件の50%という指標を設定した背景に何某かの作為を感じずにはいられない。
市政への感心を高め、住民参加を促進するという地方自治の潮流の中で、住民投票の結果を開示しないという当局および市議会の消極的な姿勢は、市民の知る権利を侵害し、行政と議会に対する不信感を増大させるものであり、断固として容認すべきものでは無いと考える。
なお、同会はこれとは別に住民投票の結果に対して情報公開請求を実施しているが、小平市側はこれを退け非公開としており、当該行政処分に対する取り消しと公開を求める行政訴訟を東京地裁宛提訴している。(同会HPより抜粋し、一部私見を付加した)
このため、「小平都市計画道路に住民の意思を反映する会」では、地方自治の本旨である住民自治の大原則に沿って、1万3千余人の署名を集め、小平市議会に対して住民投票の開票ならびに開票結果の公表を求める請願を提出した。
これにより9月10日(火)午前9時より行われた小平市議会総務員会の請願審査では、同会の共同代表水口和恵氏より同請願に対する趣旨説明が為された。
請願に対する質疑応答を含め約3時間ほどが費やされ、継続審議との意見も出されたが、多数決により同日の採決とされ、採決の結果当該請願は不採択とされた。
なお、賛成委員は小平・生活者ネットワークの1名のみで、他の5名の委員は請願の不採択に回った。
住民投票の投票率は、その成立の要件である50%を下回ることとなったが、その投票率は直近の市長選挙37.28%、都議会議員選挙37.27%を僅かに下回る35.17%であったことからも、その関心の高さが窺われる。
もしも仮の話として、公職選挙法において50%の成立要件が付加されているとすれば、市長選挙および都議会議員選挙も不成立ということになり、成立要件の50%という指標を設定した背景に何某かの作為を感じずにはいられない。
市政への感心を高め、住民参加を促進するという地方自治の潮流の中で、住民投票の結果を開示しないという当局および市議会の消極的な姿勢は、市民の知る権利を侵害し、行政と議会に対する不信感を増大させるものであり、断固として容認すべきものでは無いと考える。
なお、同会はこれとは別に住民投票の結果に対して情報公開請求を実施しているが、小平市側はこれを退け非公開としており、当該行政処分に対する取り消しと公開を求める行政訴訟を東京地裁宛提訴している。(同会HPより抜粋し、一部私見を付加した)
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