本来は中世城館跡めぐりがテーマのはずでありました。もっとも最近は加齢と共に持病が蔓延し本業が停滞傾向に...このためもっぱらドジなHP編集、道端の植物、食べ物、娘が養育を放棄した2匹のネコ(※2019年11月末に天国へ)などの話題に終始しております (2009/05/21 説明文更新)
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20年以上昔の話。
約13年の間スタッフ総勢7人を統括する税に関係する仕事についていたことが。
当時は現在さまざまな議論がなされている介護保険制度もなく、所得税の医療費控除の取り扱いについてはは極めてシンプル。
当該医療費控除対象となる判断基準は、概ね「通常必要とされる医療費であるかどうか」に集約。
例外としては保険診療ではない分娩費、医療機関までの交通費なども個別にその範疇に包含。

さて先年以来亡母がお世話になっていた介護保険制度の導入後。
「所得税の手引き」などによれば、当初は基本的に自己負担医療費の半額が医療費控除に算入されていたものと記憶。
その後介護保険制度の度重なる改正?により、介護計画を作成する介護支援専門員でさえもよくわからない複雑な制度に変貌してしまった様子。
このため一般的な問合せ先である各地方税務署においては、ある程度の混乱も存在していることは否めず。

具体事例としては国税庁のホームページに掲載されている「医療費控除の手引き」の内容でさえ、現場では十分に理解されていないという現実が。
仮に国税庁関係機関などに問い合わせをしたとしても、恐らくは「個別の事実認定」次第というような回答が予想されることは幾度か過去に経験済み。

縦割行政の弊害と中央官僚が机上で作成した猫の目のように変わる介護保険制度でありますが、その内容もさることながら、関係する諸制度との整合性を欠く部分が多いことは否めない印象。
たとえば「認知症グループホーム」は非該当。
「居宅介護サービス」についても、医療行為に伴うものでないとでのその自己負担額は医療費控除とはならず。
しかし、「特養」での介護サービスは看護師や医師(非常勤)がいることから、おおむね該当しその半額が算入できるという複雑さ。
要するに医師の存在を前提とした「医療行為」もしくはそれに準ずる介護サービスが医療費控除に算入されるという考え方らしく。
あ、ついでに突っ込みを入れてみたところでは、いわゆる差額ベッドも当該事情により医療費控除の対象となる可能性も全くゼロではなさそう。

かりに地方の税務署とはいえ、何で相談される側の人間が、介護保険制度の概要とその設立の経緯、その自己負担額が医療費控除の対象となるかどうかの判定基準について相談する側に説明しなければならないのかという疑問が残ったのでありました。

さて本日は午後から短期入院に。
そろそろ当該準備に取り掛からねば...

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先日、一昨年の年末調整扶養申告記入に誤りがあることが発覚。
近年とみに視力が衰えてきたことから、平成16年分の確定申告を最後に暫くのご無沙汰で。
どのみち医療費の還付申告も未処理なので、この際は時効前未申告4年分をまとめて申告することに。
平成20年分だけでも当該確定申告により、所得税については少なくとも数万円は還付される皮算用。
これに平成21年分の市県民税の減額分を加算すれば恐らく10万円くらいにはなるのかと。

明日から2か所の大腸(上行結腸)ポリープ切除のため、最短の場合で1泊2日となる短期入院。
今回入院関係の諸費用についてはこの還付される所得税額により十分に賄えるはず。
また、昨年と同様すでにMRI、血液検査、腹部エコー、内視鏡などを始めとして、すでに医療費の自己負担額は10万円をはるかに凌駕し年末までには確実に30万円を超える勢いを呈しております(苦笑)

年間に約45万円弱の健康保険を自己負担しているとはいえ、3割負担という制度を視野に入れますと明らかに健康保険財政赤字の元凶であることには相違なく。
30歳くらいまでは全くの医者いらずのため、これほどに健康保険のお世話になるとは夢にも思わず。
あ、本日の医療費自己担額も薬剤を含めて約7千円。
これが再診に伴う自己負担額なので、最低でも1年間に8万4千円となるはず。
これに別途MRIと内視鏡検査が最低年でも1回ずつ受診することが必須。
つまり本人分だけでも毎年の自己負担額は確実に10万円を超えることは必定な状況なのでありました。

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